タイの関税制度&通関手続き

タイの関税制度&通関手続き

  • 関税

  関税はタイの税制で重要な役目を果たしており、現在は1926年の関税法と1987年の関税率表令が適用されています。関税は、輸入時と一部輸出時に徴収されます。
関税徴収のための商品分類は、「商品の名称および分類についての統一システム」 Harmonized Commodity Description and Coding System:HSコ-)に基づいています。
タイの貿易相手国のほとんどがこの分類を使用しており、タイも同様です。関税は、従価税か特定税率のいずれか高いほうが課されます。タイは、世界貿易機関(WTO)の加盟国として、一定の法的基準を維持する責任を果たすため、2000 11日に、GATT(関税と貿易に関する一般協定)の関税評価協定を採択しました。
 輸入品は関税と付加価値税の両方が課され、関税局が管理します。この場合、付加価値税は商品の値段と関税の総額に対して課されます。輸出品は一部品目(米、鉄くず、生皮、ゴム、木材、生糸、魚粉等)が課税の対象で、輸出時の付加価値税は0%です。

 

  •  関税制度&通関手続き

<輸入通関手続き>

  タイに到着した物品の通関手続きについて、輸入者は、輸入通関申告書に加えて、その他必要書類(: 船荷証券、インボイス、パッキングリストなど)を税関局に提出しなければなりません。税関は 2000年から EDI(Electronics Data Interchange)システムを採用していますが、2007年から通関を迅速に行うために、ペーパーレスシステム(e-Customs)よる電子データ提出が認められています。
特定物品については、輸入許可証が必要です。船舶の到着と同時に、関税と付加価値税(VAT)が発生します。関税総額が未定の場合や緊急通関が必要な場合、デポジットを支払って、通関手続きを進めることもできます。最終的には、物品の通関が許可される前に陸揚料や保管料を支払わなければなりません。輸入品は、保税倉庫に保管することもできます。なお、関税納付義務は輸入時に発生しますが、保管品は通関許可日の関税率で査定されます。

<輸出通関手続き>

 1)輸出者またはその代理者が全ての貨物のインボイス情報をコンピューターに記入ます。次に輸出者は輸

出申告書またはその情報を税関局のコンピューターに送信しなければなりません。
 2)申告後、税関局が申告書類をチェックし、必要に応じ輸出業者に修正を要求します。
 3)検査手続き結果は、税関局が設定する、2つのグループに分類された上で輸出申告書No.が発給されます。

  • グリーンライン : 輸出税を支払った後に、税関から貨物が受け渡しされます。
  • レッドライン   : 輸出税の支払いが必要な場合、貨物を受け渡しされる前に、輸出関税評価部に輸出
    申告書を提示しなければなりません。

<輸出通関申告の必要書類>

1) 輸出申告書(税関書式No.101または101/1
2) インボイス2
3) 外国為替取引申告書(FOB価格が50万バーツを超える場合)
  4) 輸出管理品目又は輸出許可品目の場合、関連省庁の発行する輸入承認書
5) 輸出品(貨物)の税関用説明資料(カタログ等)


<関税手続きに便利な
Gold Card

 ゴールドカードとは、優良な経歴や信頼性のある輸出入業者の資格を表すものです。この申請手続き及び申請輸出入業者の資格について、税関局通関及び価格手続き規格課登録・特権系が申請登録、認可証明書の発給を行っています。ゴールドカードは関税手続きにおいて様々な特権が与えられます。
例えば、
EDI (Electronic Data Interchange)システムにおいて、方式審査を経ずに輸入出申告書の検査手続きが可能です。また、通関後に貨物が積荷目録(Manifest)から除外され、輸出においての税金の還付や補償の許可が迅速化できます。


<その他>

 日本での通関手続き:通常の輸入通関手続きに必要な書類に加えて、タイ商務省外国貿易局が発行した特定原産地証明書を提出しなければなりません。第3国にて積み替えをした場合は、日本の税関に対し、通し船荷証券の写しまたは第3国税関の発行する加工を施していないことを証明する書類等を提出する

必要があります。
参考サイト:

タイ国の関税局:URLhttp://www.customs.go.th/

タイ国政府貿易センター:URL: http://www.depthai.go.th/

タイ商務省外国貿易局 :URL: http://www.dft.moc.go.th/index.asp

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