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タイの農産物・食品の輸入検疫・検査

タイの農産物・食品の輸入検疫・検査

 

◎ 本章のポイント 本章は、輸出した商品がタイに到着してからの手続の解説である。本来、この手続は タイ側の輸入者が手配または自ら行うので、輸出者は関係がないと考える人も多い。し かしこのような情報を輸出者側が知っておくことは、円滑な貿易のためにも必要である し、日本側輸出者がやらなければならないことの理解にも役立つ。 日本の輸出者は、この章を参照して、日本側で用意しなければならない書類や手続の 重要性を再確認することができる。 本章は以下の 2 つで構成されている。 Ⅰ.タイの動植物検疫手続 Ⅱ.タイの食品検査の手続 Ⅰ.タイの動植物検疫手続 検疫の必要がある貨物(植物、動物、水産物)につき、必要な手続をフローチャー トとともに解説している。 Ⅱ.タイの食品検査の手続 上記以外の食品に該当するものは、衛生安全上の必要性から、食品としての輸入許 可が必要である。そのための必要な手続をフローチャートとともに解説している。 -54- Ⅰ.タイの動植物検疫手続 1. 動物製品の場合 食品衛生の観点と、防疫の 2 つの観点からの輸入許可が必要となる。 1)衛生面の手続 食品衛生の観点から、まず輸入者は輸入者としてのライセンスを保健衛生局から取得す る必要があり、そこで、輸入品目を登録する。 加工が施される場合、製造工場(製造場所)が安全で適格であることが、ライセンスの 取得に必要である。加工食品の場合は、食品の項目(P.64 以降)を参照。 その上で防疫関係の手続が必要となる。 2)検疫面の手続 現在、日本からは鶏肉(ただし、卵は可能)と牛肉は輸入禁止となっている(狂牛病お よび鳥インフルエンザの発生があったため)。その他の豚や家禽類およびその製品は輸出可 能である。 動物においては、日本で輸出する際に動物検疫を受ける必要があり、その証明書が輸入 の際にも必要となる。 【表4-1】日本からの輸出の可否と手続が必要なもの 輸出できないもの 輸出できるもの 日本の動物検疫の輸出検査が 必要なもの 牛肉 鶏肉 豚肉、鶏以外の家きん肉 皮(牛、豚) 偶蹄類(羊、豚)、アヒル、七面鳥、う ずら、がちょう、犬、ウサギ、みつばち の肉、骨、毛 加工品としてはソーセージ、ハム、ベー コンも対象、 -55- 3)検疫プロセス 検疫の手続には1)輸入前手続と、2)輸入時の手続の2段階の手続が必要となる ①輸入前の手続 ・生きている動物、あるいは動物関連製品を輸入する場合には、輸入の 15 日前までに 輸入港の検疫所に申請して許可を得る必要がある。 ・検査官は、輸出国の該当動物の傷病実態を検査し、輸入許可証の発行を決定する。 輸入許可証の内容は定期的に、輸出国の傷病実態等を考えて変更する。 ・輸入者は輸入許可証を送り、輸入許可証に要求される事項を行うテストや検査を輸 出国に要請する→日本の動物検疫合格証明の申請のこと。 ・実際に貨物が到着する日時の少なくても 3 日前までに、輸入港の動物検疫機関まで 船積本船や搭載便を届け出る(施設準備のため)。 ②輸入時の手続 ・検疫担当官は、輸入許可を税関に対して発行する。輸出国の衛生証明証(日本の動 物検疫合格証明)は実際に輸入検査が行われる前に提出される必要がある。 ・申請書類とともに貿易関係書類も添付する。 ・生きている動物等は、病原菌等の状況を調べるため隔離され、一定期間経過措置を みることもある。 動物検疫で求められる輸入国の情報は次のようなものである。あらかじめ準備・控え ておく必要がある。 ・包装状態・形状 ・個数・重量(ネット) ・製造者の名前、住所 ・輸出入者の名前、住所 ・畜殺・製造、袋詰め、輸出 の各日 -56- タイでの基本的な動物製品の輸入条件は次のようになっている。 ・病気がないこと→この項目で日本の牛肉や鶏が該当する。 ・生産したものの農場や場所は畜殺の 12 ヵ月前にさかのぼってなんら病気や問題がない こと。 ・輸出国で輸出する動物が生まれ育ったこと、あるいは畜殺の少なくても 4 ヵ月前には 輸出国に存在していたこと。また、輸出国あるいは輸入国が認めた農場の産品である こと。 ・肉や製品は健康に害する保存剤や添加物その他の物質を含まないこと。 ・肉や製品は健康であること。タイ国基準や Codex のような国際基準に則り、ホルモン、 添加物の人体に悪影響を与える物質が基準以下であること。 また、輸送については、輸出国からはダイレクト航路であることが求められており、地 方港に多いタイ経由の船を利用すると、輸入ができないリスクがある。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_enkatu/manual_2005/pdf/thai_04.pdf

タイの関税制度&通関手続き

タイの関税制度&通関手続き

  • 関税

  関税はタイの税制で重要な役目を果たしており、現在は1926年の関税法と1987年の関税率表令が適用されています。関税は、輸入時と一部輸出時に徴収されます。
関税徴収のための商品分類は、「商品の名称および分類についての統一システム」 Harmonized Commodity Description and Coding System:HSコ-)に基づいています。
タイの貿易相手国のほとんどがこの分類を使用しており、タイも同様です。関税は、従価税か特定税率のいずれか高いほうが課されます。タイは、世界貿易機関(WTO)の加盟国として、一定の法的基準を維持する責任を果たすため、2000 11日に、GATT(関税と貿易に関する一般協定)の関税評価協定を採択しました。
 輸入品は関税と付加価値税の両方が課され、関税局が管理します。この場合、付加価値税は商品の値段と関税の総額に対して課されます。輸出品は一部品目(米、鉄くず、生皮、ゴム、木材、生糸、魚粉等)が課税の対象で、輸出時の付加価値税は0%です。

 

  •  関税制度&通関手続き

<輸入通関手続き>

  タイに到着した物品の通関手続きについて、輸入者は、輸入通関申告書に加えて、その他必要書類(: 船荷証券、インボイス、パッキングリストなど)を税関局に提出しなければなりません。税関は 2000年から EDI(Electronics Data Interchange)システムを採用していますが、2007年から通関を迅速に行うために、ペーパーレスシステム(e-Customs)よる電子データ提出が認められています。
特定物品については、輸入許可証が必要です。船舶の到着と同時に、関税と付加価値税(VAT)が発生します。関税総額が未定の場合や緊急通関が必要な場合、デポジットを支払って、通関手続きを進めることもできます。最終的には、物品の通関が許可される前に陸揚料や保管料を支払わなければなりません。輸入品は、保税倉庫に保管することもできます。なお、関税納付義務は輸入時に発生しますが、保管品は通関許可日の関税率で査定されます。

<輸出通関手続き>

 1)輸出者またはその代理者が全ての貨物のインボイス情報をコンピューターに記入ます。次に輸出者は輸

出申告書またはその情報を税関局のコンピューターに送信しなければなりません。
 2)申告後、税関局が申告書類をチェックし、必要に応じ輸出業者に修正を要求します。
 3)検査手続き結果は、税関局が設定する、2つのグループに分類された上で輸出申告書No.が発給されます。

  • グリーンライン : 輸出税を支払った後に、税関から貨物が受け渡しされます。
  • レッドライン   : 輸出税の支払いが必要な場合、貨物を受け渡しされる前に、輸出関税評価部に輸出
    申告書を提示しなければなりません。

<輸出通関申告の必要書類>

1) 輸出申告書(税関書式No.101または101/1
2) インボイス2
3) 外国為替取引申告書(FOB価格が50万バーツを超える場合)
  4) 輸出管理品目又は輸出許可品目の場合、関連省庁の発行する輸入承認書
5) 輸出品(貨物)の税関用説明資料(カタログ等)


<関税手続きに便利な
Gold Card

 ゴールドカードとは、優良な経歴や信頼性のある輸出入業者の資格を表すものです。この申請手続き及び申請輸出入業者の資格について、税関局通関及び価格手続き規格課登録・特権系が申請登録、認可証明書の発給を行っています。ゴールドカードは関税手続きにおいて様々な特権が与えられます。
例えば、
EDI (Electronic Data Interchange)システムにおいて、方式審査を経ずに輸入出申告書の検査手続きが可能です。また、通関後に貨物が積荷目録(Manifest)から除外され、輸出においての税金の還付や補償の許可が迅速化できます。


<その他>

 日本での通関手続き:通常の輸入通関手続きに必要な書類に加えて、タイ商務省外国貿易局が発行した特定原産地証明書を提出しなければなりません。第3国にて積み替えをした場合は、日本の税関に対し、通し船荷証券の写しまたは第3国税関の発行する加工を施していないことを証明する書類等を提出する

必要があります。
参考サイト:

タイ国の関税局:URLhttp://www.customs.go.th/

タイ国政府貿易センター:URL: http://www.depthai.go.th/

タイ商務省外国貿易局 :URL: http://www.dft.moc.go.th/index.asp