健康被害などリスクにご注意! 海外からの医薬品(AGA/中絶・不妊治療)の個人輸入

健康被害などリスクにご注意!
海外からの医薬品(AGA/中絶・不妊治療)の個人輸入

最近、海外で流通している医薬品や化粧品、医療機器などを、旅行先やインターネットを通じて購入するなど個人輸入する方が増えています。しかし、こうした医薬品などは、日本の医薬品医療機器等法に基づく安全性や有効性が確認されていないなどのリスクがあり、使用による健康被害も多数報告されています。そこで、こうした医薬品などが不正に国内へ流入しないよう、また私たち国民の保健衛生上の危害を防止するため、医薬品などの個人輸入は「自分自身での使用のみ認められる」などのルールが設けられています。海外から医薬品の個人輸入をするときには、事前にこうしたルールを把握したうえで、医師や薬剤師などの専門家と相談して、そのリスクと必要性を十分に検討してください。

インデックス

  1. 国内で販売されている医薬品って?
  2. 個人輸入する場合のリスクとは?
  3. 実際にどんな健康被害があったの?
  4. 個人輸入が認められるのは?
  5. 個人輸入する際の注意点は?

囲み記事

1.国内で販売されている医薬品って?

医薬品医療機器等法に基づき、品質・有効性・安全性が十分に確認・管理されている

健康や美容への関心が高まっており、効果を期待して医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器など(以下、「医薬品など」と言います)を利用する人は少なくありません。
こうした国内で販売されている「医薬品など」には、「国内で製造されたもの」と「海外から輸入されたもの」があります。これらは人体に直接影響するため、その品質、有効性と安全性について十分に検討・確認されたものだけが国内で正規に流通するよう、医薬品医療機器等法という法律で規制されています。これによって、医薬品などを流通させる場合には「厚生労働大臣または都道府県知事の承認が必要」と定められています。

例:医薬品医療機器等法に基づいて国内で販売される医薬品の場合

(1) 開発の初期段階において、「品質の安定性などの試験」「動物への投与による効果の有無」「安全性」を確認。

(2) 臨床試験(治験)によって、人への投与時での有効性と安全性を確認。

(3) 医薬品の製造工場において、原料の調達から製品化までの製造工程全般にわたる品質管理方法などを確認。

(4) 国の審査担当部門では(1)(2)(3)の確認結果を踏まえて、医薬品の品質・安全性・有効性を審査。そこで承認された医薬品のみが流通可能に。

(5) 医薬品の販売後も引き続き、副作用などの情報収集・分析・評価を事業者に義務付け。また、服用者への情報提供のため、服用方法や服用時の注意といった内容を添付文書などに記載する事項も規定。

このように医薬品医療機器等法に基づき国内で販売されている医薬品などは、品質・有効性・安全性について十分に確認されており、販売後も引き続きそれらが管理されています。さらに、もしこのような医薬品を適正に使用したにもかかわらず重大な健康被害が生じた場合は、その救済を図る公的制度(医薬品副作用被害救済制度)も設けられています。

最近では海外で販売されている医薬品などを旅行先で購入して持ち帰ったり、インターネットを通じて取り寄せたりといった、いわゆる医薬品などを個人輸入するケースが増えています。
しかし、こうした医薬品などについては、日本の医薬品医療機器等法に基づき国内で流通しているものに比べて、さまざまな保健衛生上のリスク(危険性)が潜んでいます。

2.個人輸入する場合のリスクとは?

品質・有効性・安全性が確認されていないほか、偽造品・不良品のおそれも

個人輸入によって、海外の医薬品を国内の販売価格よりも安く買えたり、国内では流通していない医薬品などを購入できたりするケースがありますが、次のようなリスクがあることにもご注意してください。

(1)日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がされていない
個人輸入によって海外から取り寄せた医薬品などは、日本で品質などが確認されていないものも含まれています。さらに製造された国によっては、品質などが全く確認されずに販売されているケースもあります。

(2)虚偽または誇大な効能・効果をうたっている場合も
医薬品医療機器等法によって医薬品などの表示方法が規定・取締りされている日本国内とは異なり、海外の店舗やサイトでは虚偽や誇大な効能・効果などを標ぼうして、販売されている可能性も否定できません。

(3)不衛生な場所や方法で製造されたおそれ
どのような衛生管理下で製造から保管・流通までの工程がなされているか不明であり、医薬品などに有害な不純物が含まれているおそれもあります。

(4)正規のメーカー品を装ったニセモノである可能性も
インターネット上で入手されたED(勃起不全)治療薬の多くがニセモノであったという調査結果もあるなど、偽造品は海外において比較的多く流通しています。中には正規品に極めて類似した色・形をした偽造品(写真)もあり、これら真偽の見分けは相当困難です。なお、こうした偽造薬は「関税法」の「知的財産侵害物品」にあたるため、国内への持ち込みは禁止されています。

ED治療薬の正規品と偽造品

(写真:厚生労働省「あやしいヤクブツ連絡ネット」より)

(5)副作用や不具合などが起きたときに対処方法が不明
用法・用量や使用上の注意などが外国語で記載されているため、その内容を正確に理解することは難しく、場合によっては海外の規制当局が認めていない効果・効能、用法・用量などが記載されていることもあります。
また、医薬品などの使用によって副作用や不具合が発生しても、国内にいる医師や薬剤師などの専門家は、それに含まれる成分や作用などに関する情報を十分に把握しておらず、迅速な処置が困難です。さらに「医薬品副作用被害救済制度」(前述)の対象外となるなどの不都合も生じます。

3.実際にどんな健康被害があったの?

服用によって、動悸、頭痛、吐き気のほかに死亡に至ったケースも

日本で安全性や品質などが確認されていない医薬品などを個人輸入して服用したことによって、副作用などの健康被害が生じた次のような事例が報告されています。

個人輸入した医薬品などの服用による健康被害の事例

「ホスピタルダイエット」などと称する錠剤、カプセル剤
⇒どうき、めまい、さらには死亡に至ったケースも

ダイエット用または強壮用食品

御芝堂減肥こう嚢(おんしどうげんぴこうのう)
天天素清脂こう嚢(てんてんそせいしこうのう)
蟻力神(イーリーシン)
威哥王(ウェイカワン)
男根増長素(ナンゲンゼンツァンス)

⇒肝機能障害、頭痛、めまい、低血糖など

「RU486(内服妊娠中絶薬)」(日本では医師の診察・処方が必要)
⇒膣から大量出血など

厚生労働省のウェブサイトや「あやしいヤクブツ連絡ネット」では、海外で健康被害が報告されている海外医薬品や偽造医薬品など、個人輸入を行う際に注意すべき医薬品についての情報が提供されています。
厚生労働省「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」
一般社団法人 偽造医薬品等情報センター「あやしいヤクブツ連絡ネット」

また、海外の健康食品(サプリメントを含む)には、医薬品成分が含まれているものや、医薬品的な効き目をうたっているものもあります。これらは日本国内では医薬品に該当し、健康被害を引き起こす恐れもありますので注意してください。

「医薬品成分を含有するいわゆる健康食品」による健康被害が疑われる事例

製品名:OxyElite Pro(オキシエリート プロ)(アメリカ製の食欲抑制剤)
⇒30歳代女性がインターネットで購入・使用した結果、食欲不振・吐き気・嘔吐・黄だんなどを発症。


(写真提供:厚生労働省[PDF]
厚生労働省「「いわゆる健康食品」による健康被害事例」

4.個人輸入が認められるのは?

自分自身が利用する場合のみ可。他人への譲渡や販売は違法行為

海外から医薬品などを個人輸入する場合、不正に国内へ流入することを未然に防ぐため、また私たち国民の保健衛生上の危害防止という観点から、「医薬品医療機器等法」や「関税法」などに基づく次のようなルールが設けられています。ルールを守らなかった場合、国内への持ち込みができないだけでなく、法律違反に該当することもあります。

ルール1 医薬品の個人輸入は自分自身で使用する場合のみ

販売目的で輸入する場合には、医薬品医療機器等法の規定に基づいて事前に厚生労働大臣または都道府県知事の承認や許可が必要となります。個人でも医薬品などの輸入が可能なのは、外国で受けた薬物治療の継続が必要、あるいは海外からの旅行者が常備薬として携帯など、自分自身で使用する場合に限られています。使用する場合は次のような点に注意してください。なお、個人輸入した医薬品の他人への譲渡や販売は違法行為に該当します。

医薬品医療機器等法に違反する輸入でないことを証明する「薬監証明」が原則として必要

医薬品を個人輸入する際には、原則として地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出し、他者への販売・授与を目的としての輸入ではない(医薬品医療機器等法に違反していない)ことの証明(薬監証明)を受ける必要があります。
薬監証明の申請方法や発給要件についてはこちら
関東信越厚生局「薬監証明の取得について」

特例的に「薬監証明」なしでも持込可能

以下の範囲内であれば、特例的に薬監証明なしで個人輸入することができます。
(超える場合、「薬監証明」の申請が必要)

税関の確認のみで個人輸入できる特例範囲

分類概要と主な例
医薬品・医薬部外品及び体外診断用医薬品
・毒薬、劇薬、処方せん医薬品及び処方せん体外診断用医薬品:用法用量からみて1か月分以内
・外用剤(毒薬・劇薬及び処方せん医薬品並びにバッカル、トローチ剤及び坐剤は除く):1品目につき24個以内
・その他の医薬品・医薬部外品及び体外診断用医薬品:用法用量からみて2か月分以内
ただし養毛剤・浴用剤・ドリンク剤などは医薬品医療機器等法では医薬部外品とみなされるケースもありますが、個人輸入に関しては医薬品と同等の扱いになります。また自己判断で使用すると重大な健康被害が生じる恐れがある医薬品(妊娠中絶薬など)は、薬監証明の発給を受けない限り、数量に関係なく輸入できません。
化粧品
・口紅など1品目につき標準サイズで24個以内
個人的な使用に限り、個人輸入が可能です。
医療機器
・家庭用医療機器(家庭用マッサージ器など):1セット
・使い捨てコンタクトレンズ:2か月分以内個人的な使用に限り、個人輸入が可能です。ただし、医師向けの医療機器は薬監証明の発給を受けない限り、輸入できません(家庭での使用目的の場合でも、医師向けの医療機器に該当することもあります)。

ルール2 その他、輸入が禁止されている薬物などもある

・麻薬や向精神薬
医療用の麻薬や向精神薬を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除く。

・覚せい剤、覚せい剤原料
覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)や覚せい剤原料(一定濃度を超えるエフェドリンなど)。

・大麻
大麻草、大麻樹脂など。

・指定薬物を含む商品(いわゆる「脱法ドラッグ」)
指定薬物(亜硝酸イソブチル、合成カンナビノイドなど)を含む商品。
なお、麻薬や覚せい剤などの輸入や製造・不正栽培、販売などは法律による処罰の対象になります。


指定薬物が検出されたドラッグの例(写真:厚生労働省)

ワシントン条約(絶滅のおそれがある野生動植物の種の国際取引に関する条約)で規制されている動植物を含む漢方薬

医薬品などの個人輸入に関するルールについて、さらに詳しくはこちら
厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」

5.個人輸入する際の注意点は?

必要性について事前に専門家と相談を。また、輸入代行のトラブルにも要注意

海外からの医薬品などを購入する場合、前述のとおり「日本での有効性や安全性の確認がされていない」「正規の流通品とは異なる劣化品・偽造品のおそれ」「その他、自己判断による使用で人体に悪影響を及ぼす可能性」といった様々なリスクがあります。そのため、もし個人輸入を考えているならば、事前に医師や薬剤師などの専門家とも相談しながら、その必要性を十分に検討しましょう。

また、医薬品などの個人輸入の詳しい手続きなどについては、輸入貨物が通関する税関を担当する下記の地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねください。

各地方厚生局

関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話:048-740-0800
FAX:048-601-1336

近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話:06-6942-4096
FAX:06-6942-2472

九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話:098-854-2584
FAX:098-834-8978

ところで最近は、「個人輸入代行」と称して、海外の医薬品や医療機器などを広告し、それらの購入を誘引する業者がいますが、こうしたいわゆる「輸入代行」によるトラブルが増えています。中には、日本の医薬品医療機器等法に基づく承認や認証を受けていない医薬品などの広告・販売といった違法行為をする代行業者もみられ、実際に「個人輸入した医薬品の利用による健康被害」「商品が届かない」「代行業者が返金に応じない」といった様々な問題が発生しています。
もし、輸入代行によるトラブルが生じた場合、一切の責任は業者ではなく購入者本人が負うケースがほとんどですので、輸入代行の利用時には注意してください(カコミ参照)。

相談窓口

医薬品などの個人輸入のほか違法ドラッグに関する情報提供やご相談は、こちらで受け付けています。

あやしいヤクブツ連絡ネット

電話 03-5542-1865(受付時間:祝日を除く月曜日~金曜日 9:30~16:00)
FAX 03-5532-1875(受付時間:24時間・年中無休)

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輸入代行業者を利用する際の注意点

個人輸入代行を利用する場合は慎重に
代行業者と連絡がつかなくなったり、購入商品に関するトラブルが生じたりした場合は、海外の業者と直接交渉する必要があり、語学力や時差などの事情から交渉は決して容易ではない。

広告やカタログの表示内容を確認
海外商品の通信販売だと思って購入したつもりでも、個人輸入代行手続きをしただけと言って解約や返品などに応じないというトラブルも。

虚偽や誇大広告に注意
カタログやホームページに、取り扱っている商品に関して、虚偽、誇大な効能・効果、安全性などを表示している場合も。

消費生活センターに相談を
個人輸入代行の利用にあたって、不安な場合や、トラブルが生じた場合は、最寄りの消費生活センターに相談を。

・国民生活センター「全国の消費生活センター 一覧」

・消費者ホットライン 0570-064-370

※お近くの消費生活相談窓口(消費生活センターなど)を案内。なお、案内先の受付時間については各窓口で異なる。
※PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話は利用不可。
※土日祝日は、市区町村や都道府県の消費生活センターなどが開所していない場合、国民生活センターに電話がつながる(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く)。

国民生活センター「解決困難な個人輸入代行に関するトラブル」より

薄毛治療プロペシアの個人輸入代行について

薄毛治療プロペシアの個人輸入代行について

薄毛治療プロペシアは個人輸入で購入できる?

プロペシアを入手するには、医師の診察を受けた上で処方箋を交付してもらう必要があり、定期的な通院も必須となります。しかし近年では、インターネットによる医薬品の個人輸入ができることから、プロペシアを気軽に手に入れたいからと安易な気持ちで通販で購入してしまう人も増えています。

また、個人輸入で購入できる医薬品は国内で処方される医薬品より安価であるため、これまで通院治療をしていた場合でも個人輸入に切り替えてしまうケースもあり、大きな副作用が出てしまい再度医療機関に訪れる患者様もおります。

個人輸入の流れとプロペシア価格

日本国内で処方された場合には1か月分で7000円ほどするところ、個人輸入ではプロペシアのジェネリックを1か月分1000円程度で購入できます。国際送料はかかりますが、まとめた購入で費用を抑える方もいらっしゃるようです。

医薬品の個人輸入は、原則としてお住いの地域を管轄する厚生局の許可を得る必要がありますが、一個人が使用する少量の医薬品に関しては特例的に許可を得ることなく行うことが可能です。

輸入代行業者には要注意!

一方、最近では自分で個人輸入するのが不安という人のために個人輸入を代行する業者も多く見られます。しかし、業者が日本国内の薬機法などに基づく承認を受けていない医薬品を輸入して、営利目的で販売するのは違法とされています。そのため、輸入代行業者による個人輸入はおすすめできません。(※1)

個人輸入で購入できる薄毛治療プロペシアジェネリック薬の種類

個人輸入で購入できる「プロペシア」は多くが有効成分「フィナステリド」が同量含まれたジェネリック薬です。2015年には日本国内でもプロペシアのジェネリック薬が販売され、1か月の薬価は正規品のほぼ半額の4000円ほど。個人輸入で購入できるプロペシアのジェネリック薬には次のようなものが挙げられます。

フィンペシア

インドのシプラ社が製造・販売しているジェネリック薬です。薬剤の製造大国と呼ばれるインドでも老舗の製薬会社であり、100錠3000円ほどで流通しています。

コーティング剤に発がん性物質が含まれているとのうわさがあり、一時期売り上げは減少しましたが、科学的な根拠はないとされています。

フィナロ

インドのインタス社が製造・販売しているジェネリック薬です。インド国内ではトップ10にランクインしない比較的小規模な製薬会社の製品ですが、100錠2000~4000円ほどで流通しています。非常に安価なため、世界中で使用されています。

エフペシア

インドのシプラ社が製造・販売しているジェネリック薬です。「フィンペシア」と同じ製薬会社による製品ですが、薬剤のコーティング剤の成分が異なります。100錠5000円程度と個人輸入で購入できる薬剤の中ではやや高めな値段設定ですが、安全なコーティング剤を用いていると謳われていることから根強い人気があります。

プロペシアの個人輸入が危険な理由4つ

プロペシアはジェネリック薬を含めて個人輸入でお得に入手することができます。その上、定期的な受診の必要もないため、手軽に服用を開始できる側面があります。しかし、プロペシアを始めとした医薬品の個人輸入は危険なデメリットも多々あるため、厚生労働省でも医薬品の個人輸入には注意喚起を行っています。

では、プロペシアの個人輸入にはどのような危険が潜んでいるのでしょうか?4つの理由をご紹介します。・日本では有効性や安全性を認められていない
・医薬品副作用被害救済制度を受けられない
・偽物・膨大な効果を謳っている場合がある
・副作用に対処できない

日本では有効性や安全性を認められていない

日本国内で流通する医薬品は、効果や重大な副作用の有無を確認するための厳密な臨床試験を行ったのち、有効性や安全性が認められたもののみが厚生労働省から承認を受けます。一方、個人輸入で購入できるプロペシアジェネリック薬は日本での承認を得ていないものです。

プロペシア自体の有効性や安全性は認められていますが、海外製ジェネリック薬の有効性や安全性は認められていません。そのため、有効性や安全性が保障されていない薬剤を服用することとなり、思わぬ副作用に襲われる危険もゼロではないのです。

医薬品副作用被害救済制度を受けられない

日本には、医薬品の使用によって生じた副作用に対する治療費や障害が残った場合の年金給付などを保証する「医薬品副作用被害救済制度」という公的制度があります。

医薬品は正しく使用していたとしても副作用を引き起こすこともあり、それを事前に予防するのが困難なケースも多いのです。そのため、全ての人が安心して医薬品を利用できるように定められた救済制度と言えます。

もちろん、プロペシアの副作用による健康被害にも制度を適用することが可能です。しかし、この制度はあくまで日本国内で承認を受けた医薬品を正しく使用した場合のみの適応となります。つまり、個人輸入で入手した未承認の医薬品は対象にならず、副作用が現れた場合には自己負担で治療を行わなければならないのです。 (※2)

偽物・膨大な効果を謳っている場合がある

個人輸入で入手することができる海外製品の中には、有効成分が極端に少ないものなど偽物が多く出回っているとされています。治療効果が少ないだけならまだしも、中には人体に有害な物質が含まれた粗悪品もあり、思わぬ健康被害を受けることも。

また、日本の薬機法の規制を受けないため過大な効果を謳っている場合もあります。 (※1)

副作用に対処できない

個人輸入で入手した薬剤は有効性や安全性が日本国内で確認されていないものが多いため、服用は完全に自己責任です。万が一、偽物や粗悪品などであった場合は重篤な副作用を引き起こすこともあります。過去にはダイエット薬と称して流通した海外製のサプリメントを服用して肝障害を起こした上に亡くなった人もいます。

また、副作用が軽度であった場合でも、薬剤にどのような成分が含まれているか分からないため、対処できないことも少なくありません。 (※3)

リスクを考えるとプロペシアの個人輸入はおすすめできません!必ず医師の処方薬ご使用ください

2005年の発売以来、AGA治療薬として多くの人が使用しているプロペシア。薄毛に悩む多くの男性の希望となってきたプロペシアですが、近年では医師の診察や処方を受けることなく個人輸入でも入手することが可能です。

個人輸入は安くプロペシアを購入することができますが、中には今回ご紹介したような危険なデメリットも多く存在します。

プロペシアをはじめとした医薬品を購入する場合は、健康のためにも自己責任の個人輸入に頼るのではなく、有効性と安全性が確立されて医師の処方薬に頼るようにしましょう。

参考URL

※1)厚生労働省「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html
※2)医薬品医療機器総合機構「医薬品医薬品副作用被害救済制度」
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general01.html
※3)厚生労働省「個人輸入において注意すべき医薬品等について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html

専門クリニックURL

植毛治療 親和クリニック大阪

https://shinwa-osaka.jp/

中古機械の現地輸入規則および留意点:タイ向け輸出

中古機械の現地輸入規則および留意点:タイ向け輸出

タイへ中古機械を輸出する際の現地輸入規制について教えてください。

タイでは、国内産業保護、外貨流出防止のため、商務省が輸入規制対象品目を指定し、許可取得の義務付けによる輸入規制を行っています〔輸出入管理法:Export and Import of Goods Act, B.E.2522(1979)〕。

実際の取引の際には、輸出しようとする機械が輸入規制に該当しないか、輸入許可が必要な場合は許可申請方法などについて事前にタイ商務省、取引相手先などに問い合わせ、確認しておくことをお勧めします。

I. 機械を中心とした輸入規制

タイでは輸出入管理法〔Export and Import of Goods Act, B.E.2522(1979)〕に基づき、機械関係では以下の品目に規制があります。

  1. 輸入禁止品目(4品目)
    ゲーム機、クロロフルオロカーボン(CFC)使用の冷蔵庫、モーターバイクの中古エンジン・部品および備品、中古タイヤ
  2. 輸入許可必要品目(7品目)
    中古車、中古二輪車、中古輸送用機械(30人以上の乗客用)、中古ディーゼルエンジン、違法コピー品製造用機械、凹版印刷およびカラーコピー機、チェーンソー

従って、ビジネスとしての中古車輸入は事実上不可能です。国内産業保護育成と環境保全の観点から、中古自動車の輸入許可条件は、個人用、政府関係、再輸出関係に限られています。

II. 中古電子・電気機器に関する輸入規制

製造日から3 年以上(コピー機は5年以上)経過した中古電子・電気機器の販売・再利用目的の輸入は禁止されています。製造日から3年未満の対象品目については工業局の許可を取得することで輸入が可能です。

主な対象品目はテレビやコンピュータ、洗濯機などの家電ですが、詳細な品目リストは、文末のURL(仏暦二五四六年・中古電子・電気機械器具にかかわる輸入基準に関する工業局告知)をご参照ください。

これら品目の輸入許可取得に際し、詳しい条件(対象品目要件と輸入者要件)は、「危険物である使用済み電気機具および電子機器の輸入許可要件についての工場局告示〔仏暦二五五〇(2007年)〕」で規定があります。主な輸入条件は以下のとおりです。

  1. 輸入目的がタイ国内での再利用、修繕、改良のいずれかに該当すること
  2. 輸入者が目的に沿った法人や計画を持っていること

対象品目リストや品目の詳細は、文末のリンクをご参照ください。

III. 輸入関税と付加価値税

HS番号第84類の機械類(新品、中古を問わず)には、0%から30%の関税が課せられ、また原則7%の付加価値税(VAT、課税基準はCIF価格+関税)がかかります。どの品目番号に該当するか、価格の正当性(特に中古品は低価格)が輸入通関の時点でよく問題になりますので、カタログや契約書、注文書などを用意しておくことをお勧めします。最新の関税率はジェトロ「世界各国の関税率」やタイ税関ウェブサイト等にてご確認ください。

IV. タイ投資委員会(Board of Investment: BOI)

BOIは外国からの企業誘致を促進するための政府機関で、進出企業に法人税などの減免税措置などの恩典を与えています。税の恩典を受けるために、以下のような条件も課せられるので、輸入前に確認することを推奨いたします。

  1. 船積前検査
    性能が劣悪な機械が輸入されるのを予防するために、船積前検査が義務付けられています。輸入通関の際、税関に残存耐用年数と価格を客観的に査定した第三者の「船積前検査証明書」を提出する必要があります。日本の船積前検査機関としては、(社)日本海事検定協会、(財)新日本検定協会などがあります。
  2. 残存耐用年数など
    奨励事業で使用される中古機械(生産設備移転の場合を除く)については、製造日から10年以内で、安全衛生上と環境衛生上に問題ない機械であることとされています。ただし、製造年からタイに輸入するまでが10年を超える中古機械は、信頼できる機関から能力の証明があることとされています。なお、奨励事業で使用される中古機械であっても、一部業種を除き輸入関税は免除されません。詳細(生産設備移転に伴う中古機械の使用制限含む)については下記の記事も参照ください。
    新投資奨励政策での中古機械の使用制限を緩和

V. 日本の輸出規制

輸出貿易管理令に基づく安全保障貿易管理制度(リスト規制、キャッチオール規制)があり、通常兵器および大量破壊兵器に使用、開発等に転用される可能性のある貨物および技術は、例え中古機械でも輸出規制の対象となります。

輸出貨物が規制対象に該当するか否かは、メーカー、ならびに経済産業省安全保障貿易審査課に問い合わせ、確認してください。

また、貨物の輸出だけでなく技術提供(役務取引)もこの規制の対象となります。規制対象の場合は経済産業省の輸出許可が必要になります。また、規制貨物や技術が輸出先あるいは提供先から別の国に再輸出・再提供される場合は規制対象となります。

関係機関

タイ商務省外国貿易局外部
タイ投資委員会(BOI)
タイ財務省関税局

関係法令

ジェトロ:
輸入品目規制(輸出入管理法)
仏暦二五四六年・中古電子・電気機械器具にかかわる輸入基準に関する工業局告知(英語)(43KB)
仏暦二五五〇年・危険物である使用済み電気機具及び電子機器の輸入許可要件についての工場局告示(177KB)

日本アセアンセンター:
機械の輸入規則

外国為替及び外国貿易法
輸出貿易管理令
外国為替令

参考資料・情報

経済産業省:
安全保障貿易管理

ジェトロ:
世界の関税率

一般社団法人 日本海事検定協会
一般財団法人 新日本検定協会

調査時点:2015/07

記事番号: A-000965

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メリット2:お見積りは総額だから安心。
お見積書は、お届けまでの総額だから安心です。

輸入モノ倶楽部で発行するお見積書は、”お届けまでの総額” を計算してご提示しております。

日本への国際輸送費用、輸入時の関税や消費税など、お届けまでに必要な諸費用を全て含めて計算しています。

お見積りの時点で、お手元に届くまでの総額が把握できるので、安心してご注文いただけます。

その為、商品をお届けする際に配達員さんに輸入税などの代金を支払う必要はございません。

実際に商品が届いたときに、、、
・「えっ、こんなに関税がかかるの?」 とか
・「見積り額の他にも費用が掛かるの? 」 とか
・「安いと思って買ったのに、結局、日本で買う方が安かった。」 などの心配はございません。
※商品のサイズや重量が不明の場合は、条件付きのお見積りになります。
ご依頼商品が弊社フランス事務所到着後、検寸・計量し、正確な輸送費用を算出いたします。
この点、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

日本への輸入時の通関も全て輸入モノ倶楽部で代行いたします。

日本に輸入する際には、商品ごとに決められた関税、および消費税を納付する義務があります。
フランスから日本への輸送が国際郵便の場合は、ほぼ問題なく税関の輸入審査が完了します。

しかし、貨物便で発送した商品は、成田空港で一時保管され、本格的な輸入通関を経て、国内流通に入ります。
このような場合は、成田空港にて自主通関を行い、貨物を引き取り、その後、ご依頼人様にお届けいたします。
メリット3:高額商品でも安心です。
高額商品でも安心です!

フランスから日本までの輸送は、DHLパケットというフランスの国際郵便サービスを利用して輸送します。フランスからの最も安い輸送手段です。

ただし、保険金額の上限が500ユーロと定められています。

その為、万が一、貨物が破損しても500ユーロまでしか保険金が支払われません。

~これが、フランスから輸入する際の最大のデメリットになります。~

しかし、弊社フランス事務所を経由して日本に輸送する商品は、商品代金の全額に保険を掛けることが可能です。

通常、国際郵便には保険を掛けることが困難ですが、弊社独自に保険会社と契約し、輸送中の破損や紛失・盗難に対応しております。

最も安い輸送手段でありながら、しっかりと保険を掛けてお届けいたします。
フランス事務所は、高額商品向けの輸入代行サービスとなります。
つまり、高額商品でも安心です。

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ワインやリキュール等の酒を輸入する際の通関手続きはどうする?

ワインやリキュール等の酒を輸入する際の通関手続きはどうする?

海外からワインなり、リキュールなり、何らかの商品を輸入する際に避けて通れないのが、貿易実務。そう、日本側としては通関手続きがありますよね。通関手続きを終えないと、実際に自分の手元には商品を持って来る事が出来ないので、必ずクリアしないといけない通過点です。これ、「どの様にやるのか」と悩みませんか?

たまに、「貿易コンサル事務所」といって、貿易業務を代行しますという専門家がいますが、こういった方々に通関業務を依頼するわけではありません。彼らは、どちらかというと海外市場での営業代行業務であったり、書類制作の代行、コンサル等がメイン業務のようです。

通関業務は、一般的には通関士にお願いをします。ただし、現地の港を出てきた際に、現地側のLogistic会社から、日本の提携先船会社について連絡を受けると思います。その船会社の中の通関部門に仕事を任せることが出来ます。通常は通関士以外の人間が、通関業務を代行する事は出来ないので、プロに任せるのが流れとなります。

やり取りは通常、電話とメール、FAXがあれば、コミュニケーションは取れます。そして彼らは勿論土日は休みなので、タイムスケジュールを考える時は、月~金の5営業日内で仕事をお願いすることを頭に入れておく必要があります。

どんな流れで輸入手続きは進むのか?

弊社自体で輸入も輸出の経験があるので、どの様な流れで進むかを経験しているので、分かる範囲でお知らせします。

(1)日本側の船会社、その中の通関部署とやり取りをする

(2)求められる資料を用意して送る

(3)検疫が必要な場合は、受ける

(4)使用許可が出ている、裏ラベルの資料を送る

(5)酒税を納める

(6)倉庫使用料やその他の経費を払う

(7)輸入許可書を発行してもらう

(8)許可書が発行されると、自分の貨物を引き取る事が可能となる

大雑把ですが、こんな感じの流れで作業は進みます。

輸入手続きでポイントとなってくるのは「時間」と「お金」を意識する事。時間についていえば、手続きに時間がかかっていれば、いつまで経っても自分の手元に商品が来ないので、買い付けたワインやその他のお酒を販売できない悪循環となります。ですので、出来るだけスムーズに物事を進め、早く儲けを発生できる体制を整えたいですよね。お金に関して言えば、何だかんだと費用が発生する場面が出てきます。例えば、検疫が必要になってくる場合も1商品に対して、約1万円程度の費用がかかってきます。その他にも、船会社の通関部署に支払う各種サービス費用もかかってきます。しかし、そういった物にお金を使えないのであれば、いつまで経っても商売にならないので、必要経費として考える事が大事です。そういった意味でも、コスト算出を事前にある程度出来ていないと、実際に商品が手元に来た際に上乗せされていく費用で、当初自分が考えていた卸価格・販売価格が変わってくると思います。

輸入手続きの実務経験がある人に相談するのが近道

「あいまい」でビジネスをするのではなく、ある程度事前に予測する、準備しておく体制を整えるのが輸入手続きの際には重要になってきます。輸入手続きで重要なのは「事前の情報収集+準備」と私達は考えています。

でも、何の情報を準備すれば良いのか?という一つ一つの項目が分からない状況で、自分が集めている情報が正しいのか?など、不安になる事も多いかと思います。特に海外のワイナリーなり、酒の製造メーカーから入手しないといけない情報は、日本語ではなく英語かその他の外国語になってきますね。そして、メーカー側に動いてもらうにも、「輸入者から指示」がないと彼らも動く事が出来ません。

「魅力的な酒があるから輸入したい!」という商品にばかり目を向けるのではなく、その魅力的な商品をどうやって輸入通関するのか!?という実務面にも同じくらい目を向ける必要があります。

私達は酒の輸入の実務サポートも行っていて、今までにも色々なお客様をサポートさせて頂いております。そして輸入手続きのサポートをしたお客様はオーストラリア、ニュージーランド、アジアの国、ヨーロッパ(フランス、イタリア、オーストリア、ブルガリア、スペイン、ポルトガル、Etc)と色々な国の酒の輸入サポート実績もあります。

もしも、あなたもこれから海外から酒の輸入を考えているのだけど、「貿易実務」の箇所が分からない・・・とお困りであれば、お気軽にご相談をしてみませんか?

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タイの農産物・食品の輸入検疫・検査

タイの農産物・食品の輸入検疫・検査

 

◎ 本章のポイント 本章は、輸出した商品がタイに到着してからの手続の解説である。本来、この手続は タイ側の輸入者が手配または自ら行うので、輸出者は関係がないと考える人も多い。し かしこのような情報を輸出者側が知っておくことは、円滑な貿易のためにも必要である し、日本側輸出者がやらなければならないことの理解にも役立つ。 日本の輸出者は、この章を参照して、日本側で用意しなければならない書類や手続の 重要性を再確認することができる。 本章は以下の 2 つで構成されている。 Ⅰ.タイの動植物検疫手続 Ⅱ.タイの食品検査の手続 Ⅰ.タイの動植物検疫手続 検疫の必要がある貨物(植物、動物、水産物)につき、必要な手続をフローチャー トとともに解説している。 Ⅱ.タイの食品検査の手続 上記以外の食品に該当するものは、衛生安全上の必要性から、食品としての輸入許 可が必要である。そのための必要な手続をフローチャートとともに解説している。 -54- Ⅰ.タイの動植物検疫手続 1. 動物製品の場合 食品衛生の観点と、防疫の 2 つの観点からの輸入許可が必要となる。 1)衛生面の手続 食品衛生の観点から、まず輸入者は輸入者としてのライセンスを保健衛生局から取得す る必要があり、そこで、輸入品目を登録する。 加工が施される場合、製造工場(製造場所)が安全で適格であることが、ライセンスの 取得に必要である。加工食品の場合は、食品の項目(P.64 以降)を参照。 その上で防疫関係の手続が必要となる。 2)検疫面の手続 現在、日本からは鶏肉(ただし、卵は可能)と牛肉は輸入禁止となっている(狂牛病お よび鳥インフルエンザの発生があったため)。その他の豚や家禽類およびその製品は輸出可 能である。 動物においては、日本で輸出する際に動物検疫を受ける必要があり、その証明書が輸入 の際にも必要となる。 【表4-1】日本からの輸出の可否と手続が必要なもの 輸出できないもの 輸出できるもの 日本の動物検疫の輸出検査が 必要なもの 牛肉 鶏肉 豚肉、鶏以外の家きん肉 皮(牛、豚) 偶蹄類(羊、豚)、アヒル、七面鳥、う ずら、がちょう、犬、ウサギ、みつばち の肉、骨、毛 加工品としてはソーセージ、ハム、ベー コンも対象、 -55- 3)検疫プロセス 検疫の手続には1)輸入前手続と、2)輸入時の手続の2段階の手続が必要となる ①輸入前の手続 ・生きている動物、あるいは動物関連製品を輸入する場合には、輸入の 15 日前までに 輸入港の検疫所に申請して許可を得る必要がある。 ・検査官は、輸出国の該当動物の傷病実態を検査し、輸入許可証の発行を決定する。 輸入許可証の内容は定期的に、輸出国の傷病実態等を考えて変更する。 ・輸入者は輸入許可証を送り、輸入許可証に要求される事項を行うテストや検査を輸 出国に要請する→日本の動物検疫合格証明の申請のこと。 ・実際に貨物が到着する日時の少なくても 3 日前までに、輸入港の動物検疫機関まで 船積本船や搭載便を届け出る(施設準備のため)。 ②輸入時の手続 ・検疫担当官は、輸入許可を税関に対して発行する。輸出国の衛生証明証(日本の動 物検疫合格証明)は実際に輸入検査が行われる前に提出される必要がある。 ・申請書類とともに貿易関係書類も添付する。 ・生きている動物等は、病原菌等の状況を調べるため隔離され、一定期間経過措置を みることもある。 動物検疫で求められる輸入国の情報は次のようなものである。あらかじめ準備・控え ておく必要がある。 ・包装状態・形状 ・個数・重量(ネット) ・製造者の名前、住所 ・輸出入者の名前、住所 ・畜殺・製造、袋詰め、輸出 の各日 -56- タイでの基本的な動物製品の輸入条件は次のようになっている。 ・病気がないこと→この項目で日本の牛肉や鶏が該当する。 ・生産したものの農場や場所は畜殺の 12 ヵ月前にさかのぼってなんら病気や問題がない こと。 ・輸出国で輸出する動物が生まれ育ったこと、あるいは畜殺の少なくても 4 ヵ月前には 輸出国に存在していたこと。また、輸出国あるいは輸入国が認めた農場の産品である こと。 ・肉や製品は健康に害する保存剤や添加物その他の物質を含まないこと。 ・肉や製品は健康であること。タイ国基準や Codex のような国際基準に則り、ホルモン、 添加物の人体に悪影響を与える物質が基準以下であること。 また、輸送については、輸出国からはダイレクト航路であることが求められており、地 方港に多いタイ経由の船を利用すると、輸入ができないリスクがある。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_enkatu/manual_2005/pdf/thai_04.pdf

タイの関税制度&通関手続き

タイの関税制度&通関手続き

  • 関税

  関税はタイの税制で重要な役目を果たしており、現在は1926年の関税法と1987年の関税率表令が適用されています。関税は、輸入時と一部輸出時に徴収されます。
関税徴収のための商品分類は、「商品の名称および分類についての統一システム」 Harmonized Commodity Description and Coding System:HSコ-)に基づいています。
タイの貿易相手国のほとんどがこの分類を使用しており、タイも同様です。関税は、従価税か特定税率のいずれか高いほうが課されます。タイは、世界貿易機関(WTO)の加盟国として、一定の法的基準を維持する責任を果たすため、2000 11日に、GATT(関税と貿易に関する一般協定)の関税評価協定を採択しました。
 輸入品は関税と付加価値税の両方が課され、関税局が管理します。この場合、付加価値税は商品の値段と関税の総額に対して課されます。輸出品は一部品目(米、鉄くず、生皮、ゴム、木材、生糸、魚粉等)が課税の対象で、輸出時の付加価値税は0%です。

 

  •  関税制度&通関手続き

<輸入通関手続き>

  タイに到着した物品の通関手続きについて、輸入者は、輸入通関申告書に加えて、その他必要書類(: 船荷証券、インボイス、パッキングリストなど)を税関局に提出しなければなりません。税関は 2000年から EDI(Electronics Data Interchange)システムを採用していますが、2007年から通関を迅速に行うために、ペーパーレスシステム(e-Customs)よる電子データ提出が認められています。
特定物品については、輸入許可証が必要です。船舶の到着と同時に、関税と付加価値税(VAT)が発生します。関税総額が未定の場合や緊急通関が必要な場合、デポジットを支払って、通関手続きを進めることもできます。最終的には、物品の通関が許可される前に陸揚料や保管料を支払わなければなりません。輸入品は、保税倉庫に保管することもできます。なお、関税納付義務は輸入時に発生しますが、保管品は通関許可日の関税率で査定されます。

<輸出通関手続き>

 1)輸出者またはその代理者が全ての貨物のインボイス情報をコンピューターに記入ます。次に輸出者は輸

出申告書またはその情報を税関局のコンピューターに送信しなければなりません。
 2)申告後、税関局が申告書類をチェックし、必要に応じ輸出業者に修正を要求します。
 3)検査手続き結果は、税関局が設定する、2つのグループに分類された上で輸出申告書No.が発給されます。

  • グリーンライン : 輸出税を支払った後に、税関から貨物が受け渡しされます。
  • レッドライン   : 輸出税の支払いが必要な場合、貨物を受け渡しされる前に、輸出関税評価部に輸出
    申告書を提示しなければなりません。

<輸出通関申告の必要書類>

1) 輸出申告書(税関書式No.101または101/1
2) インボイス2
3) 外国為替取引申告書(FOB価格が50万バーツを超える場合)
  4) 輸出管理品目又は輸出許可品目の場合、関連省庁の発行する輸入承認書
5) 輸出品(貨物)の税関用説明資料(カタログ等)


<関税手続きに便利な
Gold Card

 ゴールドカードとは、優良な経歴や信頼性のある輸出入業者の資格を表すものです。この申請手続き及び申請輸出入業者の資格について、税関局通関及び価格手続き規格課登録・特権系が申請登録、認可証明書の発給を行っています。ゴールドカードは関税手続きにおいて様々な特権が与えられます。
例えば、
EDI (Electronic Data Interchange)システムにおいて、方式審査を経ずに輸入出申告書の検査手続きが可能です。また、通関後に貨物が積荷目録(Manifest)から除外され、輸出においての税金の還付や補償の許可が迅速化できます。


<その他>

 日本での通関手続き:通常の輸入通関手続きに必要な書類に加えて、タイ商務省外国貿易局が発行した特定原産地証明書を提出しなければなりません。第3国にて積み替えをした場合は、日本の税関に対し、通し船荷証券の写しまたは第3国税関の発行する加工を施していないことを証明する書類等を提出する

必要があります。
参考サイト:

タイ国の関税局:URLhttp://www.customs.go.th/

タイ国政府貿易センター:URL: http://www.depthai.go.th/

タイ商務省外国貿易局 :URL: http://www.dft.moc.go.th/index.asp